私は今から5年ほど前に障害年金の受給が決定し、経済的な面でかなり楽になりました。
実は発達障害も障害年金の対象となっています。
この記事は発達障害で悩んでいて、障害年金を受給しようか迷っているという方に向けて書いています。
あくまでも障害年金を受給した側の目線ですので、詳しく知りたい方は最寄りの年金事務所や社会保険労務士と相談することをおすすめします。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
日本年金機構
つまり現役世代の方でも障害が原因で働くことが難しくなってしまった場合は年金を払いますよという制度です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気と判断された時に国民年金に加入していれば基礎年金、厚生年金に加入していれば厚生年金が請求の対象となります。
どちらも級は3等級まであり、1級が症状としては一番重たいとみなされその分受給額も多いです。
ただし基礎年金の3級と診断された場合、年金は払われません。
私は20歳前からメンタルクリニックに通っていたこともあって障害基礎年金の請求をすることにしましたが3級の場合は受給額がないので2級を目指すことになりました。
請求するにあたって必要な書類(障害基礎年金の場合)
1)診断書
2)病歴・就労状況等申立書
3)受診状況等証明書
4)年金手帳(基礎年金番号通知書)
5)被保険者証
6)戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
7)通帳のコピー(年金支給が決定した場合の振込先)
こう見るとかなりの量ですね。
1つずつ説明していきましょう。
1)診断書
お医者さんに今の状態を書いてもらう診断書です。
発達障害の場合は精神の障害用の書式になります。
実はこの診断書が一番重要と言っても過言ではないです。
極端な話ですが診断書の書き方で年金が通るかどうかが決まっています。
つまり、お医者さんが病状を軽く見ていればその通りに書かれて通らなくなってしまう可能性は十分あります。
なので普段から日常生活で困っている旨を伝えておきましょう。(仕事が長続きしない、お風呂にあまり入れないetc)
そもそも診断書を書きたがらない先生もいるので、他の病院があるなら転院するのも手だと思います。
診断書代は病院ごとに異なりますが5000~10000円くらいです。
2)病歴・就労状況等申立書
今までの病歴と職歴を簡単にまとめた書類です。
障害状態を確認するための補足資料となります。
これは自分で書かなければなりません。
私はこれを社会保険労務士の方に全て任せたので、どういう書式だったのかはあまり覚えていませんがこれを一人で書くのはかなり大変そうだという印象でした。
3)受診状況等証明書
障害認定を受けた最初の病院の受信状況を証明する書類です。
現在掛かっている病院と診断書を作成した病院が異なる場合、必要になる書類です。
初診証明書とも言われています。
これも病院ごとに異なりますが3000円以内でもらえると思います。
4)年金手帳(基礎年金番号通知書)
5)被保険者証
6)戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
7)通帳のコピー(年金の振込先)
これらについては用意するだけなので説明は割愛します。
手続きに不安があれば社会保険労務士に頼むのが楽
私はネットで手続きの方法を調べていて、これは到底一人でできるものではないと思ったので地域の社会保険労務士の方と相談して申請することにしました。
費用としては私が相談したところは相談金は無料、着手金として請求が通った場合のみ初回振込額(約13万円)を報酬として頂く、請求が退けられた場合は0円とのことでした。
13万円と聞くとかなり高いと思うかもしれませんが、実際に支給が決まってから初回の金額を振り込むだけだったので心理的な負担はほどんどありませんでした。
社会保険労務士の方には病状のヒアリングと申立書の記入、診断書の訂正のお願い、受給条件の確認やその他書類の提出まで代行して頂いたので本当に助かりました。
この結果、書類提出から4ヶ月後には障害基礎年金2級が認められました。
社労士に障害年金の請求を依頼するにあたっていくつか気をつけたポイントがあるのでここにまとめておきます。
あらかじめ自分の経歴や状態について書類でまとめておく
これは依頼した社労士の方からお願いされたことです。
限られた相談時間の中でヒアリングをする際には自分の状態を伝えきれない可能性が高いです。
手書きでもいいので自分の経歴や病歴についてまとめておくと相談がスムーズに進むかと思います。
特に診断名や診断された日などの情報は年金を請求する上で重要なポイントとなるので正確に書きましょう。
自分でできる範囲のことはする
私が依頼した社労士の方は気さくで優しい方でしたが、依頼が立て込んでいて多忙な感じが見て取れました。
依頼するにあたって契約書などを書くかと思いますが、内容を守ることはもちろん社労士の指示は必ず聞いた上で、自分でできる範囲のことは自分ですると手続きがスムーズに行えます。
私が社労士の方に実際にお願いした内容としては、受給資格の確認(ヒアリング)、それをもとにした申立書の確認くらいで、自分で用意できる初診証明や戸籍標本などは実際に役所や以前の病院まで足を運びました。
体調面でどうしても行けない場合は別ですが、自分でできそうなことは早めに済ませておくことをオススメします。
よくある質問
Q1,障害者手帳の等級が3級です。この場合障害年金は3級までしか認められませんか?
A1,障害者手帳と障害年金は審査する機関が違います。手帳が3級だからといって障害年金2級を受けられないということではありません。
Q2,生活保護との違いは何ですか?
A2,生活保護はケースワーカーと相談しながらお金の使い道を決めることになりますが、障害年金の場合はお金の使い方は自由です。生活保護と障害年金は併用できますが、障害年金の分保護費は減らされます。(生活保護に障害者加算が付く形になります)
Q3,働きながらでも障害年金は受給されますか?
A3,基本的に一般企業でフルタイムで働きながら障害年金を受給することは難しいと思います。一度受給が決定してから働く分には問題はありません。ただし精神障害で年金を受給している場合は受給期間が定められているため、次回の更新時に停止になる可能性はかなり高いです。就労継続支援A型、B型、時短就労であれば認められる可能性がありますが、結局はお医者さんの診断書の書き方で決まると思います。
Q4,仮に請求が認められなかった場合は諦めるしかない?
A4,再審請求ができます。ただし1度不支給が決定したものを覆すのは社会保険労務士いわくかなり難しいと言われています。
最後に
私は障害年金を受給したことでかなり経済的な余裕ができました
年に80万円程度でも親からその都度お金をせびる必要もなくなりますし、何より携帯代を自分で払えるようになったのが一番嬉しかったです。
私個人の考え方ですが、発達障害で年金をもらうのは一時的なものであると考えています。
いずれは完全に自立し、障害年金に頼ることがなくなるのが理想です。
ネットで障害年金を受給していると公言することには勇気が要りましたが、障害年金を受給したい方にとって少しでも参考になれば幸いです。
・発達障害でも障害年金は受給できる
・社労士にお願いするのが心理的負担が少なく済む
・障害年金はあくまでも社会復帰のため